失業保険における給付制限

退職後、ハローワークで失業保険受給の手続きをして求職活動を行い、実際に手当が支給されるまでには、待機期間と給付制限期間があります。

給付制限とは、ハローワークで求職申請を行ってから、7日間の待機期間終了後に、さらに手当が支給されない期間のことです。

給付制限期間が終了しないと、通常では失業保険はもらえないことになっています。
ただ、この給付制限はある方とない方に分かれることになります。

会社が倒産したなどの会社都合で退職した方、自己の責に帰する重大な理由以外で解雇された方などには、失業保険の給付制限は設けられていません。

結婚や出産、転職などの自己都合により退職した方、懲戒解雇など自己の責に帰する理由で退職した方などは、失業保険の給付制限が設けられます。
この期間の間は失業保険は支払われませんから、アルバイトをする方もいるようです。
給付制限中のバイトについては、禁止はされていませんが、労働時間や日数に制限がありますので、事前にハローワークで確認してみてください。

給付制限の期間

失業保険の給付制限の期間については、会社都合による退職の方はなし、ということになります。
こちらの方は、7日間の待機期間の後に、失業保険が支給されることになります。

自己都合による退職者の場合は、失業保険の受取までに、7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限の期間があります。

ただし、自己都合退職したかたの中でも、給付制限が設けられないケースもあります。
体力不足、心身の障害、疾病、負傷、視力や聴力、触覚の減退などにより退職した時。
妊娠や出産、育児のために退職し、受給期間延長の手続きをした時。
家族に介護が必要になるなど、家庭の事情が急変したことによる退職。
配偶者や扶養すべき家族と別居生活が困難になり、退職した時。
結婚による転居で、通勤が不可能、または困難になり退職した時。
事業内容が法令に違反した時。
採用条件と労働条件に著しく違いがあった時。
こういったケースが該当すると思われます。

ただ、これは判断の基準となる目安ですので、自分の給付制限につきましては、ハローワークの担当者に相談してみてください。


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