失業保険は、失業中の生活の心配をぜず、再就職活動に専念するために支給される給付金です。
雇用保険に一定期間加入していて、就労の意志と能力がある方はどなたでも受給資格があるのですが、給付金額と給付期間には、個人差があります。
給付期間は、失業保険の基本手当の支給を受けることができる日数のことで、所定給付日数と言われています。
失業保険の給付期間は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定されることになり、90日から360日の間で決められます。
離職の理由の中が、勤めていた会社の倒産や解雇による方、特に再就職の準備をする時間的な余裕もなく退職を余儀なくされた方(特定受給資格者)では、失業保険の給付期間が通常の方に比べ、長くなる場合があります。
失業保険の給付が有効になる期間は離職日の翌日より1年間とされています。
給付期間が残っていたとしても、有効期限が満了になった時点で、失業保険の残りの支給分は打ち切られてしまうことになりますので気をつけてください。
ただし、病気や妊娠、出産など特別な理由がある場合は給付期間を延長してもらうことができますので、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。
失業保険の給付期間中にアルバイトをすると、不正受給にあたるのでは、と思っている方も多いと思います。
実はアルバイトは禁止されている訳ではありません。
失業保険の給付期間中といっても、それだけではやはり生活が苦しいため、アルバイトを行う方は意外と多いようです。
ただ、アルバイトを行った日と収入を、ハローワークでの認定日に申告する必要があります。
報告を怠った場合には、不正受給と判断されますので、必ず申告してください。
アルバイトを行った日数分を差し引かれた日数分の失業保険が支払われることとなります。
アルバイトをした日数分の失業保険は、給付期間の終了後に遅れて支払われることになりますので安心してください。
ただし頻繁に長時間アルバイトを行った場合は、就労したとみなされ、手当を打ち切られることもありますので注意が必要です。
アルバイトを行う場合には、働ける時間や日数を事前にハローワークで確認するようにしてください。