退職後、再就職先探しのための生活補助金として失業保険を受給するためには、管轄のハローワークで手続をする必要があります。
失業保険を受け取るための手続の仕方と、必要な書類などについて確認してみました。
退職を決めたら、まだ会社に籍があるうちに、雇用保険被保険者証の有無を確認してみてください。
会社からハローワークに提出する書類もあります。
雇用保険被保険者資格喪失届と、離職証明書です。
こちらの書類は離職前に本人が記名捺印する必要がありますので、その際必ず離職理由など、内容を確認してみてください。
離職後、会社から雇用保険被保険者離職票が送付されます。
ここまでが離職時に関係する手続となっています。
失業保険を受け取るために次にしなければならない手続は、管轄のハローワークで離職票を提出し、求職の申し込みをすることです。
結婚、出産、育児などによりすぐに働ける状態でない方は、失業保険の受給期間延長手続もできますので、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。
求職の申し込み時に必要な書類は以下の通りです。
雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証、運転免許証など本人確認ができる官公署の発行した写真付きの証明書、証明写真、印鑑、本人名義の普通預金通帳などを用意した上で手続に臨んでください。
手続書類を確認の上、ハローワークにて、離職理由の判定と失業保険の受給資格の決定が行われることになります。
受給資格ありと決定されたら、次に必要な手続は、雇用保険受給者初回説明会への出席です。
失業保険受給のための重要な事項についての説明会ですので、指定の日時を確認の上、必ず出席してください。
持参するものは、ハローワークより渡される、雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具などです。
説明会では、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡され、失業保険の受給手続となる、失業認定日の日時を確認します。
4週間に一度、失業保険の受給手続として、失業の認定が行われます。
これは、現在失業の状態であることを確認するためです。
手続として、失業認定申告書に求職活動の状況を記載し、提出する必要があります。
失業の状態にあり、求職活動をしていることが確認できれば、失業保険が給付されることになります。