トラブル3:離職票をもらってなかった

退職時に会社から離職票をもらい忘れた、あるいは退職時は失業保険を受給する気がなかったので離職票をもらわなかったという場合、後から離職票を受け取ることはできるのか。

対策:会社から離職証明書をもらう

失業保険を受給するには離職票という書類が必要となります。離職票は退職時に受け取らなくても後から手に入れることができますが、少し手間がかかります。まず、在籍していた会社に連絡して「離職証明書」という書類をもらいます。この離職証明書を持って管轄のハローワークに行けば離職票を受け取ることができます。ただし失業保険の受給期間は原則として離職から1年間です。後からでも離職票がもらえると考えてのんびりしていると、受給期間が過ぎて受給資格がなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。

トラブル4:ハローワークの決定に不服がある

・退職理由の判定に納得がいかない
・失業認定を受けに行ったが認定されなかった
・不正受給とみなされ処分を受けた

このようなハローワークの決定・処分に納得できないことがある。どこか訴えることができる場所はあるのか

雇用保険審査官に審査請求できる

ハローワークの決定に不服がある場合、各都道府県の労働局に所在している雇用保険審査官に対して審査請求を申請することができます(一部府県は他都府県が管轄)。方法は文書・口頭どちらでも構いません。請求が妥当だと認められれば処分の取り消しが行われます。請求期限はハローワークの決定や処分を知った日から3ヶ月以内です。