ハローワークで給付される手当と言えば失業保険が一般的です。しかし失業保険(正確には雇用保険における基本手当)は雇用保険の被保険者が受給できる手当の一部に過ぎません。
今回は雇用保険の被保険者が、失業保険以外にハローワークで受給できる手当についてご紹介します。

ハローワークでもらえる失業保険以外の手当一覧

ハローワークで受けられる手当は、失業者だけが受給できるものと思われがちですが、在職中の一般被保険者や過去に被保険者だった人が受けられる手当もあります。毎月雇用保険料を支払っているわけですから、受けられる手当を把握して賢くお得にハローワークを利用しましょう。

失業保険の受給者のみ受給可能な手当

ハローワークでは基本手当以外にも、求職者が円滑に就職先を見つけられるよう様々な手当が用意されています。

技能習得手当
求職者が所定の公共職業訓練を受講する際に、基本手当とは別に支給される手当です。受講する際に交通費を支給する通所手当、受講のために家族と別居する際に支給される寄宿手当もあります。

傷病手当
失業保険の受給資格を受けた後に、病気やけがなどで15日以上働くことができなくなった場合に、基本手当の代わりに支給される手当です。金額は基本手当と同額です。

再就職手当
基本手当の所定支給日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当です。就職が早いほどもらえる額が大きくなります。

就業促進定着手当
早期に再就職して再就職手当をもらった人が、その際就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ6ヶ月の間に支払われた賃金が雇用保険の受給前の賃金に比べて低下している時に支給される手当です。

就業手当
失業中にアルバイトなど雇用期間が1年を超える見込みのない職業についた場合に条件を満たすことで受給できる手当です。なおこの手当を受けた後でも、その就業先が安定的なものだと認められた場合は再就職手当を受け取ることができます。