受給者全般に共通するデメリット

①転職で不利になる可能性がある
転職活動を行う際は、前職からのブランクが大きいほど不利になる傾向があります。失業保険を貰えるからとのんびり構えていると、それだけ求職活動で不利になる可能性あるのです。

②社会保険の扶養に入れない
失業保険をもらうと家族の社会保険上の扶養に入れなくなる可能性があります。申請時の収入が1年続いたと仮定した時、年間130万円以上の収入を見込める場合は扶養に入れないからです。具体的には支給額が3,612円以上だと扶養に入れなくなります。

3,612円×360日=1,300,320円

となり130万円を超えるからです。

③特定の求職活動をする必要がある
失業保険を受け取るにはハローワークに認められた求職活動を行う必要があります。たとえ求職活動を行っていても、ハローワークが認めているものでないとカウントされません。ハローワーク以外の方法で求職しようと考えている人にとっては足かせとなり得ます。

一般受給資格者のデメリット

①給付額が少ない
先述したように、一般受給資格者は会社都合で止めた場合に比べて失業保険を貰える日数が短くなります。一般受給資格者の場合は最長で150日ですが、会社都合で退職した場合は最長で270日受給することができるのです。給付日数が短い分、支給される額も少なくなります。

②給付制限期間がある
定年退職を除く一般受給資格者は3ヶ月の失業保険の給付制限期間があります。つまり3ヶ月間は無収入になるのです。アルバイトをするにしても、認定日に申告の必要がある上、仕事をした分だけ求職活動に使える時間が減ることになります。

③転職・進学の決断が求められる
自己都合で退職した一般受給資格者の中には、しばらく働かずに学校で学びたいという人もいると思います。しかし失業保険は就職の意思がある人に給付されるため、全日制の学校に入った場合はもらうことができません。かといって勉強してからでは失業保険の受給期間(離職してから1年間)が過ぎてしまう可能性もあります。失業保険を受給して求職活動を行うか、もらわずに進学するか判断する必要に迫られるのです。