受給中:公共職業訓練を活用する

ハローワークでは、求職活動の促進を目的として失業者を対象とした職業訓練を実施しています。内容は多岐にわたり、テキストなどの実費を除いて受講料は無料です。この公共職業訓練は3ヶ月~1年程度の期間にわたって実施され、受講中は失業保険が給付され続けます。たとえば、所定給付日数120日の人が60日分失業保険をもらった段階で、期間が180日の公共職業訓練を受けたとします。その場合、開始時点から180日失業給付が受け取れますから、それまでの60日と合わせて合計240日分失業給付がもらえることになります。当初の給付日数の倍の計算になります。

公共職業訓練の参加条件に注意
公共職業訓練を受けることでもらえる失業保険が多くなる可能性がありますが、受講には以下の条件がありますので注意が必要です。

・失業保険の所定給付日数の3分の2に相当する日数分の支給を受け終わる日までに受講すること(ただし所定給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分まで)。

この条件を満たさないと公共職業訓練を受けることができませんので、失業給付も延長されません。できる限りもらえる額を増やそうと所定給付日数分を受け取り終わってから申し込んでも、受講資格がなくなってしまっている可能性があるので注意しましょう。