会社を退職して、失業保険の給付を受けようと思っている主婦の中には、失業保険と扶養の関係で疑問を持っている人も多いようです。
よく聞くのは、失業保険を受けると、夫の扶養に入れるのか、ということです。
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
では、健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるでしょうか。
これは、ケースにより様々です。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれますので注意してください。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
結婚退職後、失業保険の給付を受けようと思っている方も、基本的には上記と同じく失業保険の基本手当日額により、扶養に入れるかどうかが判断されます。
ただ、ここで注意したいのは、失業保険はあくまでも就労の意思と能力がある方を対象にした生活補助金ということです。
そのため、結婚退職と同時に妊娠し、しばらく仕事に就くことができない方、退職後は専業主婦になろう考えている方などは、失業保険の受給資格がないということになります。
これからの人生設計を家族と相談した上で、仕事に就くかどうか考えてみてください。