会社を退職して、失業保険の給付を受けている方の中には、失業保険で受け取った給付金を確定申告する必要はあるのかと考えている方もいると思います。
確定申告と失業保険の関係について、調べてみました。
失業保険は、所得税法上、非課税扱いとなります。
そのため、失業保険で給付された金額は、収入として申告する必要もなく、確定申告する場合にも、失業保険は所得の欄に記入しなくてもかまいません。
失業保険を現在受けているという方は、通常は会社で行っている年末調整を、自分で確定申告する必要が出てくると思います。
また、年末調整をしていても、前の会社の所得が計算されていないという方の場合も確定申告が必要となります。
自分で税務署に提出する必要がある確定申告は、非常に面倒で難しいというイメージがありますが、今は国税庁のホームページからでも確定申告書等作成コーナーがあり、これを利用すれば、申告書を簡単に作成することができます。
また、確定申告の期間中は税務署にも多くの担当者がいますので、分からないことは遠慮なく質問してみましょう。
パソコンが何台も設置してあり、国税庁の確定申告等作成コーナーを使用して、申告者といっしょに申告書を作成してくれるとう税務署もあるようです。
事業主は、年間所得をある程度予測し、毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額を若干多めに設定しているのが一般的です。
このため、年末調整で還付されることが多く、途中で退職され、現在失業保険を受けている方のほとんどが、多くの源泉徴収をされていると言えます。
失業保険は、所得税法の収入には該当せず、昨年の源泉徴収票と、失業後に払っている国民年金保険料や、国民健康保険料などの金額も控除の対象となります。
確定申告により、還付金を受けることができると思いますので、支払証明書など添付書類を確認の上、税務署で確定申告を行ってください。
また、生命保険料控除が適用される方は、こちらの申請も忘れず行うようにしましょう。