一般に、就職困難者と言われている方達の場合にも、失業保険や再就職手当などは、通常の求職者の方たちと変わることはありません。
ただ、就職困難者の場合には、失業保険の給付日数に増加があります。
就職困難者となる方としては、身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、また社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。
就職困難者と呼ばれる方には、何らかの病気を患っている方も入りますが、治療中であっても、仕事が可能という医師の診断書への記入があれば、求職の申請及び失業保険の給付は問題ありません。
ただし病気により就労が困難となる場合、すぐに就職できる状態にない場合には、失業保険の給付は受けられないことになります。
その場合、失業保険の受給は不可能となりますが、傷病手当を受けられる場合があります。
病気のため仕事を3日以上休職した4日目から、標準報酬日額の6割が支給されます。
就職困難者となる、何らかの疾患がある方の中には、失業保険の給付を受けることができないため無理をして会社で働き続ける人もいるようですが、一時休職し、失業保険でなく傷病手当を受け取り、治療に専念することも考えてみてはどうでしょうか。
就職困難者に該当する方の中に、社会的事情により就職が著しく阻害されているというケースがありますが、その中には、刑法第25条2第1項、犯罪者予防更生法第33条第1項、売春防止法第26条第1項のいずれかに基づき、保護観察に付された者、または犯罪者予防更生法第48条2各号に掲げる者も入ります。
その人の職業のあっせんに関して、保護観察所長からハローワークの所長に連絡があった人が就職困難者となります。
前科があり、就職困難者と判断された方にも失業保険の給付条件を満たしている方であれば、失業保険の受給資格はあり、通常の受給者の方たちと区別されることはありません。