失業保険は、再就職を目指す方の生活援助として、国から出る補助金です。
けれど、失業者の中には、不正な手段を用いて失業保険を受け取ろうとする人もいるようです。
不正な手段により、失業保険の給付を受けることを不正受給といいます。
失業保険の不正受給が発覚した場合、厚生労働省により失業保険の給付が差し止められることになっています。
不正受給で得た失業保険の給付金全額を返還することはもちろん、罰則として、不正受給した2倍の金額を罰金として納めなければならないことが法律により決まっています。
失業保険の不正受給が発覚する確率はかなり高いといわれています。
内部告発、コンピューターシステム、事業所調査などにより発見されることがあります。
再就職の申告を行わない、または職に就いた日にちを偽って申告する、給付期間中のアルバイトを申告しない、自営業を始めたことを申告しない、などといった行為も不正受給にあたります。
当り前のことですが、不正受給を考えるなどは厳に慎むべきことですよね。
失業保険の不正受給が発覚し、給付金の返還措置に従わなかった場合には、資産の差し押さえ、詐欺罪による告訴、という事態になることもありえます。
あまりに悪質な手口により、失業保険の不正受給を行った時には、詐欺罪による逮捕というケースも実際にあるそうです。
不正受給の時効は2年間です。
不正受給の処分に不服がある場合には、処分を知った翌日より60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることが可能となっています。
不正受給は、1996年から2005年の10年間に約9万5000件もあり、被害額は180億円以上にもなっているそうです。
不正受給は刑事事件にもなる犯罪です。
軽い気持ちで考えていると大変なことになりますので、絶対にやめてください。