失業保険受給中のアルバイト

失業保険の受給中にアルバイトをすると、不正受給となるのでは、と思っている方は多いと思いますが、実はそんなことはありません。

もちろん、失業保険の給付を受けるには、失業の状態にある、ということが前提となります。
アルバイトをしていることを隠して、失業保険を受給すれば、不正受給にあたります。

失業保険の受給中にアルバイトをして収入を得た場合には、失業認定日に、アルバイトをした日数を申告する必要があります。
アルバイトをした日については、失業手当は不支給となるのですが、その受給権は消滅しません。
所定の給付日数の内、途中で働いて不支給となった分は、給付日数が終了した翌日以降に支給されることとなるのです。

ただし、2週間以上継続して働く、週に20時間以上働くなどといった場合には再就職したとみなされ、受給権がなくなりますので注意が必要です。

また、アルバイトをしていて、その間就職活動をまったくしていなかった、というのなら当然失業保険はもらえません。
アルバイトをしていても、認定日までの求職実績は必要となりますので注意してください。

なお、アルバイトをした日も基本手当の3割が支給される、就業手当という制度もあるのですが、こちらは支給される上限金額が極端に低くなり、3割の手当をもらうと手当が全額支給されたことになるため、利用する方は少ないようです。

給付制限中のアルバイト

失業保険の給付制限期間は、失業手当は1円も支給されません。
自己都合により退職した方は、この給付制限期間は3ヶ月間もあり、その間まったく収入がなくなるわけですから、死活問題ですよね。

給付制限中のアルバイトは可能ですし、ハローワークへの申告の必要もありません。
この期間に働いたからといって、失業保険が不支給になる心配はありません。

ただ、こちらの場合も働く時間、日数には制限があるのですが、最近で2週間以上アルバイトすることも認めてくれるハローワークも増えているそうです。
詳しくは、管轄のハローワークへ問い合わせてみてください。

ただし、ハローワークでの手続き後、最初の7日間は待機期間といい、失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない、と雇用保険法にて定められているため、この期間のアルバイトはしない方がいいようです。
再就職したとみなされると、失業保険がまったく支給されないこともありますので、気をつけてください。


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