失業保険と年金

失業保険は、雇用保険より支給される補助金ですが、定年退職した方についても、一定の条件を満たしていれば給付を受けることは可能となってます。

65歳になると一定の要件を満たすことで受給が可能となる、老齢厚生年金を受け取ることができますが、この年金と失業保険は併給することはできません。
昔は失業保険、年金とも受けとることができたのですが、平成10年の4月よりこの制度が変更されています。
また、老齢厚生年金については、昭和61年に支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。

失業保険受給の条件としては、働く意志と能力があるにもかかわらず、就業できていない、という状態にあることとされています。
年金を受け取るということは、働く現場からリタイアする、という意味に解釈されます。
そのため、支給目的に反する、失業保険と年金の両方を受給することはできません。

失業保険の給付手続を行った時点で給付期間中年金が停止されるということになっています。
失業保険の受給期間満了後に、年金と失業給付の期間調整がされることになります。

年金と失業保険、どちらが金額的に多くなるのか、と考える方も多いようです。
60歳以降も働いた方で、賃金が下がったという場合は、その後受け取る失業保険の給付金額も下がります。
ただ、60歳以降の加入期間はプラスされることになりますので、年金額が多くなることもあります。

具体的な金額を知りたい方は、失業保険の基本手当は管轄のハローワークで、年金は社会保険事務所や国民年金窓口で相談してみてください。

雇用保険には、65歳以上の退職時に、高年齢求職者給付金という一時金が給付される制度があります。
これは年金の調整には関係ありませんので、失業保険と併給できるということになっています。

退職後の自分の生活スタイルと、生活費、貯蓄額など経済的な部分も考えた上で、仕事を続けていくかどうかを検討してみるといいのではないでしょうか。


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