会社都合退職による失業保険給付

会社を退職後、雇用保険に加入していた方は、失業保険の給付を受けることができますが、会社都合か自己都合によるものかといった退職の理由や、雇用保険の被保険者であった期間、給料の額などにより、失業保険の受給金額は違ってきます。

失業保険を理解する上で、重要なことの一つに退職の理由があります。
会社都合による退職の場合、自己都合による退職の場合、定年退職の場合、大きく分けるとこの3種類になるかと思います。

退職後、ハローワークで失業保険受給の申請を行う時に、退職の理由が会社都合によるものか、自己都合によるものか判断されます。

会社都合、自己都合、どちらの退職理由でも意義が申したてられた場合には、離職理由の判定について、離職者と事業主が記載している離職理由と、両者から収集した客観的資料により十分吟味され、ハローワークの所長により離職理由が判断されることになります。

会社都合による退職の場合は、7日間の待機期間の後に、認定日までの失業保険の支給分が支払われることになります。
自己都合退職では、待機期間に3ヶ月ほどの給付制限があり、この期間の後に失業保険が支払われることになります。

モラルハラスメントによる退職強要

モラルハラスメントとは、精神的な暴力、嫌がらせのことですが、最近では会社の退職を強要されるというモラルハラスメントが増えているようです。

就労の意志があるにも関わらず、会社を辞めざるをえない状況におき、自ら退職届を提出させる、というケースもよく聞きます。
この場合は、退職届を出している訳ですから、退職の理由は会社都合でなく、自己都合退職となり、失業保険の給付を受けるためには3ヶ月間の給付制限期間を待たなくてはいけないことになります。

失業保険は生活の心配をぜず、再就職探しに専念できるよう国から払われる助成金です。
3ヶ月間の給付制限の間は、1円も収入がないわけですから、安心して仕事を探す、ということは難しくなります。
できれば、会社都合での退職を認めてほしいところですよね。

こういった場合は、ハローワークに離職票を提出する際に、退職理由の欄に、自己都合退職という扱いは明らかに不当である、と記し、ハローワークの担当者にその旨を訴えてみましょう。

異議申し立て、ということになりますので会社都合による退職になるか、自己都合退職になるか、もう一度調べてみてくれることになるかと思います。


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