解雇による失業保険の手続き

失業保険についての書き込みでよく見られる質問のひとつに、解雇により会社を退職した場合は、失業保険をもらえるのか、というものがあります。

会社を解雇された場合の退職による失業保険の手続きは、原則として通常と変わりません。
解雇による退職でも、雇用保険に加入していた方は、失業保険の給付を受けることが可能となります。
また、整理解雇(リストラ)や雇用期間満期による解雇についても同様に失業保険を受け取ることが可能です。

解雇による失業の場合には、会社都合の退職ということになります。
自己都合退職の場合にはハローワークでの求職申請後、7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の期間が過ぎてからの支払となりますが、会社都合による退職では待機期間の後、すぐに失業保険が支払われることになります。

試用期間内に解雇された、という方の場合は試用期間がどれくらいあったかにより、手当が受給されるかどうかが決まります。
基本的に、離職日以前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある日が通算12ヵ月以上あること。
倒産、解雇の場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上あることが給付条件とされています。
また、前職と期間を通算することもできますので、自分に当てはまるケースを調べてみてください。

まずは、退職後会社から送付される離職票を準備して、管轄のハローワークで失業保険受給のための手続きを行ってください。

懲戒解雇による失業保険の手続き

失業保険は、懲戒解雇になった場合でも、雇用保険料を支払っていた方であれば、手続き後に受け取ることは可能です。
その際の手続き方法も、通常の場合と変わりません。

ただし、懲戒解雇は自己の責めに帰すべき重要な理由とされ、3ヶ月間の給付制限期間が設けられます。
失業保険は、給付制限の期間が終了した後に支払われることになります。
人によっては、所定給付日数が通常の受給資格者より短くなるケースもあるとのこと。
また、就業の意志、能力がないものと判断されると、失業保険の給付が取り消されることもあるため、真摯な気持ちを表明するよう心がけてください。

また、論旨解雇という形態もあり、こちらは懲戒処分ではないのですが、やはり本人に職務上の不都合があったとされる解雇です。


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