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失業保険は結婚しても受給できる?

結婚を機に会社を退職すると、失業保険の給付を受けられないのでは?と思っている方は多いようです。

結婚を理由に会社を退職した場合、失業保険は受給することができるのでしょうか。
これは、その方の事情により異なることになります。

結婚退職して家庭に入り、専業主婦になる、あるいは家業である農業や商業を手伝う、という場合には失業保険の受給資格を得ることはできません。
失業保険の受給資格は、失業の状態にあること、再就職に向けて求職活動をしていること、就職の意志と能力があることが条件となりますので、結婚後、家業を手伝う、専業主婦で仕事に就く気はない、という方は失業保険を受け取ることができないということになります。

結婚しても、別の会社に就職するため求職活動を行うという方は、失業保険の受給資格を得ることができますので、手当の給付が受けられます。
管轄のハローワークで通常通り、失業保険受給のための手続きを行ってください。

この手当を受けていて、基本手当日額が3,612円以上の方は、夫の扶養には入れませんので気をつけてください。

結婚退職にまつわる失業保険の手続き

結婚を理由に会社を退職した場合は、自己都合退職と判断されるため、失業保険は通常3ヶ月間の給付制限期間を経てからの給付となります。
ただし、結婚に伴う転居のため、事業所への通勤が不可能または困難になるため退職した場合には、給付制限の期間なしに失業保険を受け取ることができます。
この基準に該当するかどうかはハローワークの判断となりますので、自分の引越がこのケースに該当するかは管轄のハローワークで確認してみてください。

出産や育児のため退職するという方、夫の海外転勤に同行するため退職する、という方などは、失業保険の受給期間延長の手続きをすることも可能です。
母子手帳や印鑑、離職票、申請書を用意してハローワークで手続をしてください。
里帰り出産などのため、直接ハローワークへ行くことができないという方は、代理や郵送でも手続きできるようです。
期間延長は最長で3年間可能となりますので、子育てが一段落してから手続きを、ということもできますし、出産後すぐ仕事をしたいという方は、産後8週間を過ぎれば手続することが可能となります。

この3年間の延長期間は、第二子を妊娠した場合も変わりませんので注意してください。
第二子妊娠により、失業保険の受給期間を3年から6年に延長するということはできません。

結婚退職による失業保険の手続き方法を正しく理解し、自分の場合はどのケースになるのか確認してみてください。


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