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公務員と失業保険

一般に公務員と呼ばれる職種の方、国家公務員や地方公務員は雇用保険法、船員保険法の適用を受けていませんから、失業保険の給付を受けることはできません。

公務員を退職後、雇用保険の適用企業に再就職し、失業保険の受給資格を満たして退職した場合には、失業保険の給付を受けることが可能となります。
この場合、65歳に達するまで支給される退職共済年金は、職域加算額に相当する額を除いた額の支給を停止されることになります。

公務員は、国家公務員退職手当法という法律で定められた退職金の基準があります。
また、地方公務員はこれに順じて、各自治体で制定されています。

退職金が失業保険のかわりとなっているとも言えるようです。
退職金が民間の失業保険受給と比べ、その失業保険の総額より低い場合には、差額が補てんされることになっているからです。

通常の失業保険の場合には、失業状態にあることを確認して、求職活動を行い失業の認定を受けた上で失業保険が給付されることになりますが、公務員は退職金ですので、そういった手続きは当然ないですし、28日ごとの支給という形態でなく、全額まとめて受給することができます。

ただ、その額の計算は基本的に失業保険と同じで、退職前の6ヶ月間の給与総額を180で割り、係数をかけて一日当たりの額を出し、それを個人個人の給付日数分、支給するということです。

公務員は非行がない限り、または自ら退職を申し出ない限り、その職を失うことがありません。
また、雇用保険に加入していないため、公務員に失業保険の受給資格はありません。

ただし、公務員の中にも、雇用保険に加入している方があり、その場合には加入期間などが条件に達していれば問題なく失業保険の給付を受けることが可能となります。
市役所などの臨時職員や非常勤職員の方などがこれにあたります。
自分の給料明細を見れば、雇用保険を支払っているかどうか、簡単に確認することができます。


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