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学生に失業保険は給付されるの?

勤めていた会社を退職して、学生になり、勉強を始める方は少なくないと思います。
通常、会社を退職した場合には、雇用保険に加入していた方は失業保険を受け取ることができます。
学生になった方の場合はどうなるのか、調べてみました。

失業保険の給付条件には、失業の状態であること、就業の意志と能力があることが前提とされます。
そのため、以下のような場合には失業保険の給付を受けることができません。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児のためすぐ就業できない時。
結婚や退職で、家事に従事しようとする時。
何らかの仕事に就いた時。
商業や農業など、自営業の手伝いをする場合。
学業に専念しようとした時。

学業に専念するため、何らかの学校に入学し、昼間の学生になった方の場合には就業の意志はないとみなされ、失業保険の給付対象とはならないようです。

夜間学生には給付されるの?

昼間の学生になった方は、失業保険の給付を受けられないようですが、一方で、夜間の学生や、通信予備校の学生になった方の場合は、求職申請すれば失業保険の給付を受けられる可能性はあるようです。

ただし、これについては条件などもあるそうですので、詳しくは管轄のハローワークで相談してみることをおすすめします。

また、通常の学生アルバイトの方は、雇用保険に加入する義務がありませんので、バイトを辞めても失業保険は受給されませんが、夜間の学校の学生で、昼間は働いていて雇用保険にも加入している、というケースでは問題なく失業保険を受け取ることができます。

また、失業保険を給付されている期間内にハローワークを通じ、職業訓練学校に入学した場合には、職業訓練が終了するまで手当をもらうことができます。
介護福祉関係や医療事務、パソコン実務など、最近では様々な種類の勉強ができるようになっています。
自分の勉強したいことが職業訓練学校にある方は、ハローワークで相談してみてください。


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