失業保険の受給期間中はどうしても離職前より収入が少なくなってしまいます。そこで気になるのが失業保険の受給中に家計の足しにアルバイトはできるのかどうかです。今回は、失業保険にともなうアルバイトを行う際の注意点についてご説明します。
アルバイトができる期間、できない期間
待期期間はアルバイトNG
失業保険の給付手続きから7日間は待期期間と呼ばれる期間となります。この期間は、申込者が失業中であることを確認するための期間ですので、アルバイトなどはできません。たとえ無償の仕事でも不可です。もし待期期間中に仕事をした場合はその旨を申告する必要があり、働いた日数分、期間が延長されることになります。
給付制限期間はアルバイトOK
正当な理由のない自己都合退職の場合、待期期間に加えて3ヶ月の給付制限期間があります。この期間中は失業給付が受けられないため完全に無収入となりますが、給付制限期間中のアルバイトは認められています。ただし就業とみなされるような時間および期間の勤務形態だと失業保険が受けられない場合がありますので注意が必要です。具体的には以下の条件を満たすと、雇用保険の加入義務者になるので失業保険を受給できなくなる可能性が高いです。
・週の勤務時間が20時間以上あること
・期間が1ヶ月を超える見込みのある勤務契約であること
最終的な判断は各地域のハローワークに委ねられていますので、不安な場合は相談してみると良いでしょう。
受給期間中は働き方に注意
失業保険の受給を開始してからもアルバイトをすることは可能です。ただ給付制限期間中と同じように、就業とみなされるようなレベルで働いてしまうと、失業保険の給付がストップされてしまう可能性がありますので注意が必要です。また後述するようにアルバイトの収入額が多すぎると失業給付の額が減ってしまう可能性があります。あくまで家計の足しにする程度の収入に収めるようにしましょう。