アルバイトで減額されるケース

アルバイトで失業保険が減額されるかどうかは以下の4点が関係します。

・アルバイトでの1日あたりの賃金
・離職前の賃金日額
・失業保険の基本手当日額(1日につき受給出来る金額)
・失業保険減額にかかる控除額(年度ごとに改定あり)

離職前の賃金日額は離職前6ヶ月間の総賃金額を180で割った金額です(ボーナスなど一時的な収入は除く)。仮に該当する6ヶ月の総賃金が180万円だとすると賃金日額は1万円となります。
失業保険の基本手当日額は給付のベースとなる金額で、賃金日額に基づいて算定されます。

収入の合計が賃金日額の8割を超えると減額

アルバイトをしたことで失業保険が減額されるかどうかの基準は、アルバイトの1日の賃金と基本手当日額を足した額から控除額を差し引いた額が賃金日額の8割を超えるかどうかです。

例えば以下のようなケースでは失業保険が減額されてしまいます。

前職の賃金日額:10,000円
基本手当日額:6,000円
アルバイトの賃金日額:5,000円
基礎控除額:1,287円(平成29年8月時点)

これを上記の計算式に当てはめると
6,000+5,000-1,287=9,713円

となります。また前職の賃金日額は10,000円ですから、その8割は8,000円となります。比較してみると現在の合計収入が前職の賃金日額の8割分を1,713円上回っています。したがって失業給付1日分につき1,713円減額されることになるのです。仮に所定給付日数が90日だとして全日数分この状態が続くと、約15万円減額されることになります。アルバイトによる収入があるため実際に手元に入る収入は変わりませんが、15万円分、求職に充てられる時間を余計に働いてしまったことになります。

アルバイトのお勧め日数と時間

以上の点から、失業保険期間中にアルバイトをする際には以下の点に気をつけることが大切です。

・週の勤務時間を20時間未満に抑えること
・1ヶ月を超えるような労働契約を結ばないこと
・アルバイトの賃金日額と基本手当日額が賃金日額の8割を超えないこと(控除額分は意図せず超過してしまった場合の保険としておいた方が良いです。)

そのためには、

・自身の賃金日額と基本手当日額をしっかりと把握しておくこと
・アルバイトを探す際には減額されないようなものを選ぶこと
・勤務先にも週20時間を超えないよう相談しておくこと

これらの取組みが大切です。また、先述したように具体的な裁量は各地域のハローワークに任せられているため、不安であればあらかじめ相談しておくと良いでしょう。