失業保険を不正に受給すると処罰の対象となります。知らなかったでは済まされませんので、どのようなケースが不正受給に該当するかしっかり把握しておきましょう。

不正受給の例

不正受給の代表的な例としては以下のようなものがあります。

実際には行っていない求職活動を申告した

失業保険は求職をしている人に対して給付されるものです。実際には求職活動をしていないにもかかわらず虚偽の申告をして失業保険を受け取った場合は不正受給の対象となります。

アルバイトや事業などで収入があるにも関わらず申告しなかった

受給期間中に働くこと自体は不正ではありませんが、金額によっては減額や受給が翌月繰越になる場合があります。したがって収入があったことを申告せず、本来支払われない手当をもらってしまうと不正受給となります。働いた実績があれば必ず申告し、不安な点があればハローワークに相談するようにしましょう。

無償のボランティアや手伝いをしたが申告しなかった

特に注意したいのが、仕事をしたけれど報酬や給料は得ていないので申告する必要はないと判断してしまう場合です。収入を得ていなくても仕事をした場合には申告する必要があります。失業保険の給付条件は求職活動を行える状態であることです。無報酬でも働いていたということは、その日は求職活動を行える状態ではなかったと判断され減額の対象となりうるからです。仕事をした場合は収入の有無に限らず申告するようにしましょう。