役員は失業保険がもらえる?

原則として、取締役などの役員は失業保険を受給することができません。失業保険は被雇用者、つまり雇われている人のための保険であり、役員は雇用される側ではなく雇用する側だからです。ただし、役員と工場長や部長を兼務しているなど、役員ではあるけれども実態として労働者としての性質が強い場合は失業保険の受給要件を満たす可能性があります。給与明細などで雇用保険料が徴収されている場合などは失業保険を受給できる可能性が高いでしょう。

失業保険の所定支給日数と受給期間

失業保険がどれだけ貰えるかを考える上では、所定給付日数と受給期間を把握しておくことが大切です。1つずつ詳しくご説明します。

支給額に大きく影響する所定給付日数

所定給付日数とは、失業保険を何日分受け取ることができるかという日数のことです。失業保険は1日の手当をベースとして、それを何日分受け取ることができるかで支給額が計算されます。したがって所定給付日数が長いほど、失業保険の支給総額も多くなります。この日数は、原則として以下の3点で変わります。

・退職理由(自己都合、会社都合、特定理由離職者)
・年齢
・雇用保険加入期間

具体的には以下の通りとなります。

〈所定給付日数一覧表〉

①定年退職、自己都合退職

保険加入期間→
年齢↓
10年未満10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日

定年退職や自分の意思で離職した場合はこの表が適用されます。