失業保険を満額受け取るには受給期間に注意

受給期間とは失業保険を受け取れる期間のことです。この受給期間を過ぎると所定給付日数が残っていても失業保険を受け取ることができなくなってしまいます。受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です(就職困難者の方は所定給付日数が長いためもともとの受給期間が長めに設定されており、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となっています)。

たいていの場合、離職後すぐに手続きを行いその後の受給も順調に進めば受給期間について気にする必要はありません。しかし、退職後しばらく経ってから手続きを開始すると、場合によっては支給途中で受給期間が過ぎてしまう可能性があります。失業保険を受け取る際は早めの手続きを心がけましょう

場合により受給期間は延長できる

受給期間は、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由で離職した翌日から1年間の間に連続して30日以上働くことができなくなった場合、働けない日数だけ延長することができます。失業保険を受け取るには求職活動をしている、つまり働ける状態である必要があるからです。延長出来る期間は最長で3年間です。就職困難者の場合、延長できる期間は、所定給付日数が330日の場合は最大3年と30日、360日の場合は最大3年と60日となります。