退職理由によって変わる受給条件

先述したように、失業保険を受け取るには一定期間雇用保険に加入している必要がありますが、最低限どの程度加入していれば受給資格を得られるのでしょうか。この期間は退職理由によって変わります。

自己都合退職(一般受給資格者)

受給条件:離職日以前の2年間で通算して12か月以上被保険者期間があること

正当な理由のない自己都合退職の場合は、以上の期間が受給条件となります。ここで言う正当な理由のない自己都合退職とは、現在の職場で働こうと思えば十分可能だが、自分の意志で退職をした場合を指します。「転職をしたい」などの理由で退職をする場合はこちらとなります。なお自己都合退職であっても後述する特定理由離職者として認められた場合には条件が変わってきます。

会社都合退職(特定受給資格者)

受給条件:離職日以前の1年間で通算して6か月以上被保険期間があること

倒産やリストラ、劣悪な職場環境など会社の責任によって退職した場合は、特定受給資格者という扱いになります。この場合は自己都合退職よりも条件が緩和されます。

やむをえない自己都合退職(特定理由離職者)

受給条件:離職日以前の1年間で通算して6か月以上被保険期間があること

倒産やリストラなどの会社都合でなくとも、けがや病気、家庭の事情などやむにやまれぬ理由により自主退職した場合には特定理由離職者として認められる可能性があります。この場合も自己都合退職よりも条件が緩和されます。

特定受給資格者・特定理由離職者ともに、状況によって適用される場合とされない場合があるので、気になる場合はハローワーク等に相談してみると良いでしょう。